地震保険料について,地震等を原因とする火災・損壊などによる損害に対して保険金又は共済金が支払われる、地震による損害部分の保険料又は掛け金が地震保険料といわれています。
地震保険が地震保険料の支払い対象とするものは、住宅専用の建物と店舗などと一緒に使用される建物です。それらの建物に入っている家財道具・生活用動産も含まれます。地震保険料は、 家財であっても価額が30万円を超える高額な貴金属や宝石、美術品は地震保険では補償されません。
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で、なおかつ建物は5,000万円、家財は1,000万円が設定の限度となっています。支払われる地震保険の保険金は時価での支払となります。必ず設定上限いっぱいに契約しましょう。
地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により計算、算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年〜5年)があります。
平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
これにより、所得税が最高5万円、住民税が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。
地震保険の割引制度として、「建築年割引」のほか「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類があり、建築年または耐震性能により10%〜30%の割引が適用されます。
地震保険の対象となるのは、居住の用に供する建物および家財です。 火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます